民法(~2019年)

制定

889条

親権ヲ行フ父又ハ母ハ自己ノ為メニスルト同一ノ注意ヲ以テ其管理権ヲ行フコトヲ要ス

母ハ親族会ノ同意ヲ得テ為シタル行為ニ付テモ其責ヲ免ルルコトヲ得ス但母ニ過失ナカリシトキハ此限ニ在ラス

制定過程

明治民法889条

関連資料

梅謙次郎『民法要義』*未校正 資料全体表示

昭和22年222号(家族法改正)

827条

親権を行う者は、自己のためにすると同一の注意を以て、その管理権を行わなければならない。

平成16年147号(現代語化)

827条

(財産の管理における注意義務)

親権を行う者は、自己のためにするのと同一の注意をもって、その管理権を行わなければならない。