民法(~2019年)

制定

819条

第八百十二条ノ規定ハ裁判上ノ離婚ニ之ヲ準用ス但裁判所ハ子ノ利益ノ為メ其監護ニ付キ之ニ異ナリタル処分ヲ命スルコトヲ得

制定過程

明治民法819条

関連資料

梅謙次郎『民法要義』*未校正 資料全体表示

昭和22年222号(家族法改正)

771条

第七百六十六条乃至第七百六十九条の規定は、裁判上の離婚にこれを準用する。

平成16年147号(現代語化)

771条

(協議上の離婚の規定の準用)

第七百六十六条から第七百六十九条までの規定は、裁判上の離婚について準用する。