民法(~2019年)

制定

813条

夫婦ノ一方ハ左ノ場合ニ限リ離婚ノ訴ヲ提起スルコトヲ得

配偶者カ重婚ヲ為シタルトキ

妻カ奸通ヲ為シタルトキ

夫カ奸淫罪ニ因リテ刑ニ処セラレタルトキ

配偶者カ偽造、賄賂、猥褻、窃盗、強盗、詐欺取財、受寄財物費消、贓物ニ関スル罪若クハ刑法第百七十五条第二百六十条ニ掲ケタル罪ニ因リテ軽罪以上ノ刑ニ処セラレ又ハ其他ノ罪ニ因リテ重禁錮三年以上ノ刑ニ処セラレタルトキ

配偶者ヨリ同居ニ堪ヘサル虐待又ハ重大ナル侮辱ヲ受ケタルトキ

配偶者ヨリ悪意ヲ以テ遺棄セラレタルトキ

配偶者ノ直系尊属ヨリ虐待又ハ重大ナル侮辱ヲ受ケタルトキ

配偶者カ自己ノ直系尊属ニ対シテ虐待ヲ為シ又ハ之ニ重大ナル侮辱ヲ加ヘタルトキ

配偶者ノ生死カ三年以上分明ナラサルトキ

婿養子縁組ノ場合ニ於テ離縁アリタルトキ又ハ養子カ家女ト婚姻ヲ為シタル場合ニ於テ離縁若クハ縁組ノ取消アリタルトキ

制定過程

明治民法813条

関連資料

梅謙次郎『民法要義』*未校正 資料全体表示

昭和22年222号(家族法改正)

770条

夫婦の一方は、左の場合に限り、離婚の訴を提起することができる。

配偶者に不貞な行為があつたとき。

配偶者から悪意で遺棄されたとき。

配偶者の生死が三年以上明かでないとき。

配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込がないとき。

その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。

裁判所は、前項第一号乃至第四号の事由があるときでも、一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認めるときは、離婚の請求を棄却することができる。

平成16年147号(現代語化)

770条

(裁判上の離婚)

夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。

配偶者に不貞な行為があったとき。

配偶者から悪意で遺棄されたとき。

配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。

配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。

その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。

裁判所は、前項第一号から第四号までに掲げる事由がある場合であっても、一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認めるときは、離婚の請求を棄却することができる。