民法(~2019年)

制定

808条

夫婦ハ其協議ヲ以テ離婚ヲ為スコトヲ得

制定過程

明治民法808条

関連資料

梅謙次郎『民法要義』*未校正 資料全体表示

昭和22年222号(家族法改正)

763条

夫婦は、その協議で、離婚をすることができる。

平成16年147号(現代語化)

763条

(協議上の離婚)

夫婦は、その協議で、離婚をすることができる。