民法(~2019年)

制定

796条

夫婦ノ財産関係ハ婚姻届出ノ後ハ之ヲ変更スルコトヲ得ス

夫婦ノ一方カ他ノ一方ノ財産ヲ管理スル場合ニ於テ管理ノ失当ニ因リ其財産ヲ危クシタルトキハ他ノ一方ハ自ラ其管理ヲ為サンコトヲ裁判所ニ請求スルコトヲ得

共有財産ニ付テハ前項ノ請求ト共ニ其分割ヲ請求スルコトヲ得

制定過程

明治民法796条

関連資料

梅謙次郎『民法要義』*未校正 資料全体表示

昭和22年222号(家族法改正)

758条

夫婦の財産関係は、婚姻届出の後は、これを変更することができない。

夫婦の一方が、他の一方の財産を管理する場合において、管理が失当であつたことによつてその財産を危うくしたときは、他の一方は、自らその管理をすることを家事審判所に請求することができる。

共有財産については、前項の請求とともにその分割を請求することができる。

昭和23年

758条

夫婦の財産関係は、婚姻届出の後は、これを変更することができない。

夫婦の一方が、他の一方の財産を管理する場合において、管理が失当であつたことによつてその財産を危うくしたときは、他の一方は、自らその管理をすることを家庭裁判所に請求することができる。

共有財産については、前項の請求とともにその分割を請求することができる。