民法(~2019年)

制定

785条

詐欺又ハ強迫ニ因リテ婚姻ヲ為シタル者ハ其婚姻ノ取消ヲ裁判所ニ請求スルコトヲ得

前項ノ取消権ハ当事者カ詐欺ヲ発見シ若クハ強迫ヲ免レタル後三个月ヲ経過シ又ハ追認ヲ為シタルトキハ消滅ス

制定過程

明治民法785条

関連資料

梅謙次郎『民法要義』*未校正 資料全体表示

昭和22年222号(家族法改正)

747条

詐欺又は強迫によつて婚姻をした者は、その婚姻の取消を裁判所に請求することができる。

前項の取消権は、当事者が、詐欺を発見し、若しくは強迫を免かれた後三箇月を経過し、又追認をしたときは、消滅する。

昭和23年

747条

詐欺又は強迫によつて婚姻をした者は、その婚姻の取消を裁判所に請求することができる。

前項の取消権は、当事者が、詐欺を発見し、若しくは強迫を免かれた後三箇月を経過し、又は追認をしたときは、消滅する。

平成15年109号

747条

詐欺又は強迫によつて婚姻をした者は、その婚姻の取消しを家庭裁判所に請求することができる。

前項の取消権は、当事者が、詐欺を発見し、若しくは強迫を免かれた後三箇月を経過し、又は追認をしたときは、消滅する。

平成16年147号(現代語化)

747条

(詐欺又は強迫による婚姻の取消し)

詐欺又は強迫によって婚姻をした者は、その婚姻の取消しを家庭裁判所に請求することができる。

前項の規定による取消権は、当事者が、詐欺を発見し、若しくは強迫を免れた後三箇月を経過し、又は追認をしたときは、消滅する。