民法(~2019年)

制定

778条

婚姻ハ左ノ場合ニ限リ無効トス

人違其他ノ事由ニ因リ当事者間ニ婚姻ヲ為ス意思ナキトキ

当事者カ婚姻ノ届出ヲ為ササルトキ但其届出カ第七百七十五条第二項ニ掲ケタル条件ヲ欠クニ止マルトキハ婚姻ハ之カ為メニ其効力ヲ妨ケラルルコトナシ

制定過程

明治民法778条

関連資料

梅謙次郎『民法要義』*未校正 資料全体表示

昭和22年222号(家族法改正)

742条

婚姻は、左の場合に限り、無効とする。

人違その他の事由によつて当事者間に婚姻をする意思がないとき。

当事者が婚姻の届出をしないとき。但し、その届出が第七百三十九条第二項に掲げる条件を欠くだけであるときは、婚姻は、これがために、その効力を妨げられることがない。

平成16年147号(現代語化)

742条

(婚姻の無効)

婚姻は、次に掲げる場合に限り、無効とする。

人違いその他の事由によって当事者間に婚姻をする意思がないとき。

当事者が婚姻の届出をしないとき。

ただし、その届出が第七百三十九条第二項に定める方式を欠くだけであるときは、婚姻は、そのためにその効力を妨げられない。