民法(~2019年)

制定

775条

婚姻ハ之ヲ戸籍吏ニ届出ツルニ因リテ其効力ヲ生ス

前項ノ届出ハ当事者双方及ヒ成年ノ証人二人以上ヨリ口頭ニテ又ハ署名シタル書面ヲ以テ之ヲ為スコトヲ要ス

制定過程

明治民法775条

関連資料

梅謙次郎『民法要義』*未校正 資料全体表示

昭和22年222号(家族法改正)

739条

婚姻は、戸籍法の定めるところによりこれを届け出ることによつて、その効力を生ずる。

前項の届出は、当事者双方及び成年の証人二人以上から、口頭又は署名した書面で、これをしなければならない。

平成16年147号(現代語化)

739条

(婚姻の届出)

婚姻は、戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)の定めるところにより届け出ることによって、その効力を生ずる。

前項の届出は、当事者双方及び成年の証人二人以上が署名した書面で、又はこれらの者から口頭で、しなければならない。