民法(~2019年)

制定

774条

禁治産者カ婚姻ヲ為スニハ其後見人ノ同意ヲ得ルコトヲ要セス

制定過程

明治民法774条

関連資料

梅謙次郎『民法要義』*未校正 資料全体表示

昭和22年222号(家族法改正)

738条

禁治産者が婚姻をするには、その後見人の同意を要しない。

平成11年149号

738条

成年被後見人が婚姻をするには、その成年後見人の同意を要しない。

平成16年147号(現代語化)

738条

(成年被後見人の婚姻)

成年被後見人が婚姻をするには、その成年後見人の同意を要しない。