民法(~2019年)

制定

772条

子カ婚姻ヲ為スニハ其家ニ在ル父母ノ同意ヲ得ルコトヲ要ス但男カ満三十年女カ満二十五年ニ達シタル後ハ此限ニ在ラス

父母ノ一方カ知レサルトキ、死亡シタルトキ、家ヲ去リタルトキ又ハ其意思ヲ表示スルコト能ハサルトキハ他ノ一方ノ同意ノミヲ以テ足ル

父母共ニ知レサルトキ、死亡シタルトキ、家ヲ去リタルトキ又ハ其意思ヲ表示スルコト能ハサルトキハ未成年者ハ其後見人及ヒ親族会ノ同意ヲ得ルコトヲ要ス

制定過程

明治民法772条

関連資料

梅謙次郎『民法要義』*未校正 資料全体表示

昭和22年222号(家族法改正)

737条

未成年の子が婚姻をするには、父母の同意を得なければならない。

父母の一方が同意しないときは、他の一方の同意だけで足りる。父母の一方が知れないとき、死亡したとき、又はその意思を表示することができないときも、同様である。

平成16年147号(現代語化)

737条

(未成年者の婚姻についての父母の同意)

未成年の子が婚姻をするには、父母の同意を得なければならない。

父母の一方が同意しないときは、他の一方の同意だけで足りる。

父母の一方が知れないとき、死亡したとき、又はその意思を表示することができないときも、同様とする。