民法(~2019年)

制定

829条

私生子ノ認知ハ戸籍吏ニ届出ツルニ依リテ之ヲ為ス

認知ハ遺言ニ依リテモ亦之ヲ為スコトヲ得

制定過程

明治民法829条

関連資料

梅謙次郎『民法要義』*未校正 資料全体表示

昭和17年

829条

認知ハ戸籍吏ニ届出ツルニ依リテ之ヲ為ス

認知ハ遺言ニ依リテモ亦之ヲ為スコトヲ得

昭和22年222号(家族法改正)

781条

認知は、戸籍法の定めるところにより届け出ることによつてこれをする。

認知は、遺言によつても、これをすることができる。

平成16年147号(現代語化)

781条

(認知の方式)

認知は、戸籍法の定めるところにより届け出ることによってする。

認知は、遺言によっても、することができる。