民法(~2019年)

制定

827条

私生子ハ其父又ハ母ニ於テ之ヲ認知スルコトヲ得

父カ認知シタル私生子ハ之ヲ庶子トス

制定過程

明治民法827条

関連資料

梅謙次郎『民法要義』*未校正 資料全体表示

昭和17年

827条

嫡出ニ非サル子ハ其父又ハ母ニ於テ之ヲ認知スルコトヲ得

父カ認知シタル子ハ之ヲ庶子トス

昭和22年222号(家族法改正)

779条

嫡出でない子は、その父又は母がこれを認知することができる。

平成16年147号(現代語化)

779条

(認知)

嫡出でない子は、その父又は母がこれを認知することができる。