民法(~2019年)

制定

767条

女ハ前婚ノ解消又ハ取消ノ日ヨリ六个月ヲ経過シタル後ニ非サレハ再婚ヲ為スコトヲ得ス

女カ前婚ノ解消又ハ取消ノ前ヨリ懐胎シタル場合ニ於テハ其分娩ノ日ヨリ前項ノ規定ヲ適用セス

制定過程

明治民法767条

関連資料

梅謙次郎『民法要義』*未校正 資料全体表示

昭和22年222号(家族法改正)

733条

女は、前婚の解消又は取消の日から六箇月を経過した後でなければ、再婚をすることができない。

女が前婚の解消又は取消の前から懐胎していた場合には、その出産の日から、前項の規定を適用しない。

平成16年147号(現代語化)

733条

(再婚禁止期間)

女は、前婚の解消又は取消しの日から六箇月を経過した後でなければ、再婚をすることができない。

女が前婚の解消又は取消しの前から懐胎していた場合には、その出産の日から、前項の規定を適用しない。

平成28年71号

733条

(再婚禁止期間)

女は、前婚の解消又は取消しの日から起算して百日を経過した後でなければ、再婚をすることができない。

前項の規定は、次に掲げる場合には、適用しない。

女が前婚の解消又は取消しの時に懐胎していなかった場合

女が前婚の解消又は取消しの後に出産した場合