民法(~2019年)

制定

726条

親等ハ親族間ノ世数ヲ算シテ之ヲ定ム

傍系親ノ親等ヲ定ムルニハ其一人又ハ其配偶者ヨリ同始祖ニ遡リ其始祖ヨリ他ノ一人ニ下ルマテノ世数ニ依ル

制定過程

明治民法726条

関連資料

梅謙次郎『民法要義』*未校正 資料全体表示

昭和22年222号(家族法改正)

726条

親等は、親族間の世数を数えて、これを定める。

傍系親族の親等を定めるには、その一人又はその配偶者から同一の始祖にさかのぼり、その始祖から他の一人に下るまでの世数による。

平成16年147号(現代語化)

726条

(親等の計算)

親等は、親族間の世代数を数えて、これを定める。

傍系親族の親等を定めるには、その一人又はその配偶者から同一の祖先にさかのぼり、その祖先から他の一人に下るまでの世代数による。