民法(~2019年)

制定

656条

本節ノ規定ハ法律行為ニ非サル事務ノ委託ニ之ヲ準用ス

制定過程

明治民法656条

関連資料

梅謙次郎『民法要義』*未校正 資料全体表示

平成16年147号(現代語化)

656条

(準委任)

この節の規定は、法律行為でない事務の委託について準用する。

平成29年44号(債権法改正)

656条

(準委任)

この節の規定は、法律行為でない事務の委託について準用する。

関連資料

中間試案概要 資料全体表示