民法(~2019年)

制定

652条

第六百二十条ノ規定ハ委任ニ之ヲ準用ス

制定過程

明治民法652条

関連資料

梅謙次郎『民法要義』*未校正 資料全体表示

平成16年147号(現代語化)

652条

(委任の解除の効力)

第六百二十条の規定は、委任について準用する。