民法(~2019年)

制定

642条

注文者カ破産ノ宣告ヲ受ケタルトキハ請負人又ハ破産管財人ハ契約ノ解除ヲ為スコトヲ得此場合ニ於テハ請負人ハ其既ニ為シタル仕事ノ報酬及ヒ其報酬中ニ包含セサル費用ニ付キ財団ノ配当ニ加入スルコトヲ得

前項ノ場合ニ於テハ各当事者ハ相手方ニ対シ解約ニ因リテ生シタル損害ノ賠償ヲ請求スルコトヲ得ス

制定過程

明治民法642条

関連資料

梅謙次郎『民法要義』*未校正 資料全体表示

平成16年76号

642条

注文者カ破産手続開始ノ決定ヲ受ケタルトキハ請負人又ハ破産管財人ハ契約ノ解除ヲ為スコトヲ得此場合ニ於テハ請負人ハ其既ニ為シタル仕事ノ報酬及ヒ其報酬中ニ包含セサル費用ニ付キ財団ノ配当ニ加入スルコトヲ得

前項ノ場合ニ於テハ契約ノ解除ニ因リテ生ジタル損害ノ賠償ハ破産管財人ガ契約ノ解除ヲ為シタル場合ニ於ケル請負人ニ限リ之ヲ請求スルコトヲ得此場合ニ於テ請負人ハ其損害賠償ニ付キ財団ノ配当ニ加入ス

平成16年147号(現代語化)

642条

(注文者についての破産手続の開始による解除)

注文者が破産手続開始の決定を受けたときは、請負人又は破産管財人は、契約の解除をすることができる。

この場合において、請負人は、既にした仕事の報酬及びその中に含まれていない費用について、破産財団の配当に加入することができる。

前項の場合には、契約の解除によって生じた損害の賠償は、破産管財人が契約の解除をした場合における請負人に限り、請求することができる。

この場合において、請負人は、その損害賠償について、破産財団の配当に加入する。

平成29年44号(債権法改正)

642条

(注文者についての破産手続の開始による解除)

注文者が破産手続開始の決定を受けたときは、請負人又は破産管財人は、契約の解除をすることができる。ただし、請負人による契約の解除については、仕事を完成した後は、この限りでない。

前項に規定する場合において、請負人は、既にした仕事の報酬及びその中に含まれていない費用について、破産財団の配当に加入することができる。

第一項の場合には、契約の解除によって生じた損害の賠償は、破産管財人が契約の解除をした場合における請負人に限り、請求することができる。この場合において、請負人は、その損害賠償について、破産財団の配当に加入する。

関連資料

中間試案概要 資料全体表示