民法(~2019年)

制定

634条

仕事ノ目的物ニ瑕疵アルトキハ注文者ハ請負人ニ対シ相当ノ期限ヲ定メテ其瑕疵ノ修補ヲ請求スルコトヲ得但瑕疵カ重要ナラサル場合ニ於テ其修補カ過分ノ費用ヲ要スルトキハ此限ニ在ラス

注文者ハ瑕疵ノ修補ニ代ヘ又ハ其修補ト共ニ損害賠償ノ請求ヲ為スコトヲ得此場合ニ於テハ第五百三十三条ノ規定ヲ準用ス

制定過程

明治民法634条

関連資料

梅謙次郎『民法要義』*未校正 資料全体表示

平成16年147号(現代語化)

634条

(請負人の担保責任)

仕事の目的物に瑕疵があるときは、注文者は、請負人に対し、相当の期間を定めて、その瑕疵の修補を請求することができる。

ただし、瑕疵が重要でない場合において、その修補に過分の費用を要するときは、この限りでない。

注文者は、瑕疵の修補に代えて、又はその修補とともに、損害賠償の請求をすることができる。

この場合においては、第五百三十三条の規定を準用する。

平成29年44号(債権法改正)

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