法律情報基盤
- Legal Information Platform -
民法(~2019年)
●
制定
630条
第六百二十条ノ規定ハ雇傭ニ之ヲ準用ス
制定過程
明治民法630条
関連資料
梅謙次郎『民法要義』*未校正
資料全体表示
第六百三十條 第六百二十條ノ規定ハ雇傭ニ之ヲ準用ス
雇用關係モ賃貸借關係ノ如ク否勞務ノ賃貸借關係ナリト謂フコトヲ得ルカ故ニ甚タ複雜ナルモノナルコトハ論ヲ竢タス故ニ之ヲ解除スルニ方リテ其效力ヲシテ既往ニ遡ラシムルトキハ其不便尠カラサルコトハ多弁ヲ費サスシテ明カナリ故ニ本條ニ於テハ第六二〇
條ノ規定ヲ準用シ雇用ノ解除モ賃貸借ノ解除ノ如ク將來ニ向テノミ其效力ヲ生スヘキモノ
トセリ
▲ 閉じる
●
平成16年147号(現代語化)
630条
(雇用の解除の効力)
第六百二十条の規定は、雇用について準用する。