民法(~2019年)

制定

630条

第六百二十条ノ規定ハ雇傭ニ之ヲ準用ス

制定過程

明治民法630条

関連資料

梅謙次郎『民法要義』*未校正 資料全体表示

平成16年147号(現代語化)

630条

(雇用の解除の効力)

第六百二十条の規定は、雇用について準用する。