民法(~2019年)

制定

563条

売買ノ目的タル権利ノ一部カ他人ニ属スルニ因リ売主カ之ヲ買主ニ移転スルコト能ハサルトキハ買主ハ其足ラサル部分ノ割合ニ応シテ代金ノ減額ヲ請求スルコトヲ得

前項ノ場合ニ於テ残存スル部分ノミナレハ買主カ之ヲ買受ケサルヘカリシトキハ善意ノ買主ハ契約ノ解除ヲ為スコトヲ得

代金減額ノ請求又ハ契約ノ解除ハ善意ノ買主カ損害賠償ノ請求ヲ為スコトヲ妨ケス

制定過程

明治民法563条

関連資料

梅謙次郎『民法要義』*未校正 資料全体表示

平成16年147号(現代語化)

563条

(権利の一部が他人に属する場合における売主の担保責任)

売買の目的である権利の一部が他人に属することにより、売主がこれを買主に移転することができないときは、買主は、その不足する部分の割合に応じて代金の減額を請求することができる。

前項の場合において、残存する部分のみであれば買主がこれを買い受けなかったときは、善意の買主は、契約の解除をすることができる。

代金減額の請求又は契約の解除は、善意の買主が損害賠償の請求をすることを妨げない。

平成29年44号(債権法改正)

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