民法(~2019年)

制定

545条

当事者ノ一方カ其解除権ヲ行使シタルトキハ各当事者ハ其相手方ヲ原状ニ復セシムル義務ヲ負フ但第三者ノ権利ヲ害スルコトヲ得ス

前項ノ場合ニ於テ返還スヘキ金銭ニハ其受領ノ時ヨリ利息ヲ附スルコトヲ要ス

解除権ノ行使ハ損害賠償ノ請求ヲ妨ケス

制定過程

明治民法545条

関連資料

梅謙次郎『民法要義』*未校正 資料全体表示

平成16年147号(現代語化)

545条

(解除の効果)

当事者の一方がその解除権を行使したときは、各当事者は、その相手方を原状に復させる義務を負う。

ただし、第三者の権利を害することはできない。

前項本文の場合において、金銭を返還するときは、その受領の時から利息を付さなければならない。

解除権の行使は、損害賠償の請求を妨げない。

平成29年44号(債権法改正)

545条

(解除の効果)

当事者の一方がその解除権を行使したときは、各当事者は、その相手方を原状に復させる義務を負う。ただし、第三者の権利を害することはできない。

前項本文の場合において、金銭を返還するときは、その受領の時から利息を付さなければならない。

第一項本文の場合において、金銭以外の物を返還するときは、その受領の時以後に生じた果実をも返還しなければならない。

解除権の行使は、損害賠償の請求を妨げない。

関連資料

中間試案概要 資料全体表示