民法(~2019年)

制定

538条

前条ノ規定ニ依リテ第三者ノ権利カ発生シタル後ハ当事者ハ之ヲ変更シ又ハ之ヲ消滅セシムルコトヲ得ス

制定過程

明治民法538条

関連資料

梅謙次郎『民法要義』*未校正 資料全体表示

平成16年147号(現代語化)

538条

(第三者の権利の確定)

前条の規定により第三者の権利が発生した後は、当事者は、これを変更し、又は消滅させることができない。

平成29年44号(債権法改正)

538条

(第三者の権利の確定)

前条の規定により第三者の権利が発生した後は、当事者は、これを変更し、又は消滅させることができない。

前条の規定により第三者の権利が発生した後に、債務者がその第三者に対する債務を履行しない場合には、同条第一項の契約の相手方は、その第三者の承諾を得なければ、契約を解除することができない。

関連資料

中間試案概要 資料全体表示