571条
第五百三十三条ノ規定ハ第五百六十三条乃至第五百六十六条及ヒ前条ノ場合ニ之ヲ準用ス
第五百三十三条ノ規定ハ第五百六十三条乃至第五百六十六条及ヒ前条ノ場合ニ之ヲ準用ス
(売主の担保責任と同時履行)
第五百三十三条の規定は、第五百六十三条から第五百六十六条まで及び前条の場合について準用する。
(同時履行の抗弁)
双務契約の当事者の一方は、相手方がその債務の履行(債務の履行に代わる損害賠償の債務の履行を含む。)を提供するまでは、自己の債務の履行を拒むことができる。ただし、相手方の債務が弁済期にないときは、この限りでない。