受取証書ノ持参人ハ弁済受領ノ権限アルモノト看做ス但弁済者カ其権限ナキコトヲ知リタルトキ又ハ過失ニ因リテ之ヲ知ラサリシトキハ此限ニ在ラス
明治民法480条
梅謙次郎『民法要義』*未校正 資料全体表示
(受取証書の持参人に対する弁済)
受取証書の持参人は、弁済を受領する権限があるものとみなす。
ただし、弁済をした者がその権限がないことを知っていたとき、又は過失によって知らなかったときは、この限りでない。