民法(~2019年)

制定

470条

指図債権ノ債務者ハ其証書ノ所持人及ヒ其署名、捺印ノ真偽ヲ調査スル権利ヲ有スルモ其義務ヲ負フコトナシ但債務者ニ悪意又ハ重大ナル過失アルトキハ其弁済ハ無効トス

制定過程

明治民法470条

関連資料

梅謙次郎『民法要義』*未校正 資料全体表示

平成16年147号(現代語化)

470条

(指図債権の債務者の調査の権利等)

指図債権の債務者は、その証書の所持人並びにその署名及び押印の真偽を調査する権利を有するが、その義務を負わない。

ただし、債務者に悪意又は重大な過失があるときは、その弁済は、無効とする。

平成29年44号(債権法改正)

520条の10

(指図証券の債務者の調査の権利等)

指図証券の債務者は、その証券の所持人並びにその署名及び押印の真偽を調査する権利を有するが、その義務を負わない。ただし、債務者に悪意又は重大な過失があるときは、その弁済は、無効とする。