民法(~2019年)

制定

417条

損害賠償ハ別段ノ意思表示ナキトキハ金銭ヲ以テ其額ヲ定ム

制定過程

明治民法417条

関連資料

梅謙次郎『民法要義』*未校正 資料全体表示

平成16年147号(現代語化)

417条

(損害賠償の方法)

損害賠償は、別段の意思表示がないときは、金銭をもってその額を定める。