民法(~2019年)

制定

399条

債権ハ金銭ニ見積ルコトヲ得サルモノト雖モ之ヲ以テ其目的ト為スコトヲ得

制定過程

明治民法399条

関連資料

梅謙次郎『民法要義』*未校正 資料全体表示

平成16年147号(現代語化)

399条

(債権の目的)

債権は、金銭に見積もることができないものであっても、その目的とすることができる。