民法(~2019年)

制定

396条

抵当権ハ債務者及ヒ抵当権設定者ニ対シテハ其担保スル債権ト同時ニ非サレハ時効ニ因リテ消滅セス

制定過程

明治民法396条

関連資料

梅謙次郎『民法要義』 資料全体表示

平成16年147号(現代語化)

396条

(抵当権の消滅時効)

抵当権は、債務者及び抵当権設定者に対しては、その担保する債権と同時でなければ、時効によって消滅しない。