民法(~2019年)

制定

391条

第三取得者カ抵当不動産ニ付キ必要費又ハ有益費ヲ出タシタルトキハ第百九十六条ノ区別ニ従ヒ不動産ノ代価ヲ以テ最モ先ニ其償還ヲ受クルコトヲ得

制定過程

明治民法391条

関連資料

梅謙次郎『民法要義』 資料全体表示

平成16年147号(現代語化)

391条

(抵当不動産の第三取得者による費用の償還請求)

抵当不動産の第三取得者は、抵当不動産について必要費又は有益費を支出したときは、第百九十六条の区別に従い、抵当不動産の代価から、他の債権者より先にその償還を受けることができる。