民法(~2019年)

制定

369条

抵当権者ハ債務者又ハ第三者カ占有ヲ移サスシテ債務ノ担保ニ供シタル不動産ニ付キ他ノ債権者ニ先チテ自己ノ債権ノ弁済ヲ受クル権利ヲ有ス

地上権及ヒ永小作権モ亦之ヲ抵当権ノ目的ト為スコトヲ得此場合ニ於テハ本章ノ規定ヲ準用ス

制定過程

明治民法369条

関連資料

梅謙次郎『民法要義』 資料全体表示

平成16年147号(現代語化)

369条

(抵当権の内容)

抵当権者は、債務者又は第三者が占有を移転しないで債務の担保に供した不動産について、他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利を有する。

地上権及び永小作権も、抵当権の目的とすることができる。

この場合においては、この章の規定を準用する。