民法(~2019年)

制定

367条

質権者ハ質権ノ目的タル債権ヲ直接ニ取立ツルコトヲ得

債権ノ目的物カ金銭ナルトキハ質権者ハ自己ノ債権額ニ対スル部分ニ限リ之ヲ取立ツルコトヲ得

右ノ債権ノ弁済期カ質権者ノ債権ノ弁済期前ニ到来シタルトキハ質権者ハ第三債務者ヲシテ其弁済金額ヲ供託セシムルコトヲ得此場合ニ於テハ質権ハ其供託金ノ上ニ存在ス

債権ノ目的物カ金銭ニ非サルトキハ質権者ハ弁済トシテ受ケタル物ノ上ニ質権ヲ有ス

制定過程

明治民法367条

関連資料

梅謙次郎『民法要義』 資料全体表示

平成16年147号(現代語化)

367条

(質権者による債権の取立て等)

質権者は、質権の目的である債権を直接に取り立てることができる。

債権の目的物が金銭であるときは、質権者は、自己の債権額に対応する部分に限り、これを取り立てることができる。

前項の債権の弁済期が質権者の債権の弁済期前に到来したときは、質権者は、第三債務者にその弁済をすべき金額を供託させることができる。

この場合において、質権は、その供託金について存在する。

債権の目的物が金銭でないときは、質権者は、弁済として受けた物について質権を有する。