民法(~2019年)

制定

366条

指図債権ヲ以テ質権ノ目的ト為シタルトキハ其証書ニ質権ノ設定ヲ裏書スルニ非サレハ之ヲ以テ第三者ニ対抗スルコトヲ得ス

制定過程

明治民法366条

関連資料

梅謙次郎『民法要義』 資料全体表示

平成16年147号(現代語化)

366条

(指図債権を目的とする質権の対抗要件)

指図債権を質権の目的としたときは、その証書に質権の設定の裏書をしなければ、これをもって第三者に対抗することができない。

平成29年44号(債権法改正)

520条の7

(指図証券の質入れ)

第五百二十条の二から前条までの規定は、指図証券を目的とする質権の設定について準用する。