民法(~2019年)

制定

364条

指名債権ヲ以テ質権ノ目的ト為シタルトキハ第四百六十七条ノ規定ニ従ヒ第三債務者ニ質権ノ設定ヲ通知シ又ハ第三債務者カ之ヲ承諾スルニ非サレハ之ヲ以テ第三債務者其他ノ第三者ニ対抗スルコトヲ得ス

前項ノ規定ハ記名ノ株式ニハ之ヲ適用セス

制定過程

明治民法364条

関連資料

梅謙次郎『民法要義』 資料全体表示

平成2年65号

364条

指名債権ヲ以テ質権ノ目的ト為シタルトキハ第四百六十七条ノ規定ニ従ヒ第三債務者ニ質権ノ設定ヲ通知シ又ハ第三債務者カ之ヲ承諾スルニ非サレハ之ヲ以テ第三債務者其他ノ第三者ニ対抗スルコトヲ得ス

前項ノ規定ハ株式ニハ之ヲ適用セス

平成16年147号(現代語化)

364条

(指名債権を目的とする質権の対抗要件)

指名債権を質権の目的としたときは、第四百六十七条の規定に従い、第三債務者に質権の設定を通知し、又は第三債務者がこれを承諾しなければ、これをもって第三債務者その他の第三者に対抗することができない。

前項の規定は、株式については、適用しない。

平成17年87号

364条

(指名債権を目的とする質権の対抗要件)

指名債権を質権の目的としたときは、第四百六十七条の規定に従い、第三債務者に質権の設定を通知し、又は第三債務者がこれを承諾しなければ、これをもって第三債務者その他の第三者に対抗することができない。

平成29年44号(債権法改正)

364条

(債権を目的とする質権の対抗要件)

債権を目的とする質権の設定(現に発生していない債権を目的とするものを含む。)は、第四百六十七条の規定に従い、第三債務者にその質権の設定を通知し、又は第三債務者がこれを承諾しなければ、これをもって第三債務者その他の第三者に対抗することができない。