民法(~2019年)

制定

363条

債権ヲ以テ質権ノ目的ト為ス場合ニ於テ其債権ノ証書アルトキハ質権ノ設定ハ其証書ノ交付ヲ為スニ因リテ其効力ヲ生ス

制定過程

明治民法363条

関連資料

梅謙次郎『民法要義』 資料全体表示

平成15年134号

363条

債権ニシテ之ヲ譲渡スニハ其証書ヲ交付スルコトヲ要スルモノヲ以テ質権ノ目的ト為ストキハ質権ノ設定ハ其証書ノ交付ヲ為スニ因リテ其効力ヲ生ズ

平成16年147号(現代語化)

363条

(債権質の設定)

債権であってこれを譲り渡すにはその証書を交付することを要するものを質権の目的とするときは、質権の設定は、その証書を交付することによって、その効力を生ずる。

平成29年44号(債権法改正)

520条の17

(記名式所持人払証券の質入れ)

第五百二十条の十三から前条までの規定は、記名式所持人払証券を目的とする質権の設定について準用する。