民法(~2019年)

制定

362条

質権ハ財産権ヲ以テ其目的ト為スコトヲ得

前項ノ質権ニハ本節ノ規定ノ外前三節ノ規定ヲ準用ス

制定過程

明治民法362条

関連資料

梅謙次郎『民法要義』 資料全体表示

平成16年147号(現代語化)

362条

(権利質の目的等)

質権は、財産権をその目的とすることができる。

前項の質権については、この節に定めるもののほか、その性質に反しない限り、前三節(総則、動産質及び不動産質)の規定を準用する。