民法(~2019年)

制定

361条

不動産質ニハ本節ノ規定ノ外次章ノ規定ヲ準用ス

制定過程

明治民法361条

関連資料

梅謙次郎『民法要義』 資料全体表示

平成16年147号(現代語化)

361条

(抵当権の規定の準用)

不動産質権については、この節に定めるもののほか、その性質に反しない限り、次章(抵当権)の規定を準用する。