民法(~2019年)

制定

360条

不動産質ノ存続期間ハ十年ヲ超ユルコトヲ得ス若シ之ヨリ長キ期間ヲ以テ不動産質ヲ設定シタルトキハ其期間ハ之ヲ十年ニ短縮ス

不動産質ノ設定ハ之ヲ更新スルコトヲ得但其期間ハ更新ノ時ヨリ十年ヲ超ユルコトヲ得ス

制定過程

明治民法360条

関連資料

梅謙次郎『民法要義』 資料全体表示

平成16年147号(現代語化)

360条

(不動産質権の存続期間)

不動産質権の存続期間は、十年を超えることができない。

設定行為でこれより長い期間を定めたときであっても、その期間は、十年とする。

不動産質権の設定は、更新することができる。

ただし、その存続期間は、更新の時から十年を超えることができない。