民法(~2019年)

制定

359条

前三条ノ規定ハ設定行為ニ別段ノ定アルトキハ之ヲ適用セス

制定過程

明治民法359条

関連資料

梅謙次郎『民法要義』 資料全体表示

平成15年134号

359条

前三条ノ規定ハ設定行為ニ別段ノ定アルトキ又ハ担保不動産収益執行ノ開始アリタルトキハ之ヲ適用セス

平成16年147号(現代語化)

359条

(設定行為に別段の定めがある場合等)

前三条の規定は、設定行為に別段の定めがあるとき、又は担保不動産収益執行(民事執行法(昭和五十四年法律第四号)第百八十条第二号に規定する担保不動産収益執行をいう。以下同じ。)の開始があったときは、適用しない。

平成29年44号(債権法改正)

359条

(設定行為に別段の定めがある場合等)

前三条の規定は、設定行為に別段の定めがあるとき、又は担保不動産収益執行(民事執行法第百八十条第二号に規定する担保不動産収益執行をいう。以下同じ。)の開始があったときは、適用しない。