民法(~2019年)

制定

358条

不動産質権者ハ其債権ノ利息ヲ請求スルコトヲ得ス

制定過程

明治民法358条

関連資料

梅謙次郎『民法要義』 資料全体表示

平成16年147号(現代語化)

358条

(不動産質権者による利息の請求の禁止)

不動産質権者は、その債権の利息を請求することができない。