民法(~2019年)

制定

356条

不動産質権者ハ質権ノ目的タル不動産ノ用方ニ従ヒ其使用及ヒ収益ヲ為スコトヲ得

制定過程

明治民法356条

関連資料

梅謙次郎『民法要義』 資料全体表示

平成16年147号(現代語化)

356条

(不動産質権者による使用及び収益)

不動産質権者は、質権の目的である不動産の用法に従い、その使用及び収益をすることができる。