民法(~2019年)

制定

355条

数個ノ債権ヲ担保スル為メ同一ノ動産ニ付キ質権ヲ設定シタルトキハ其質権ノ順位ハ設定ノ前後ニ依ル

制定過程

明治民法355条

関連資料

梅謙次郎『民法要義』 資料全体表示

平成16年147号(現代語化)

355条

(動産質権の順位)

同一の動産について数個の質権が設定されたときは、その質権の順位は、設定の前後による。