民法(~2019年)

制定

354条

動産質権者カ其債権ノ弁済ヲ受ケサルトキハ正当ノ理由アル場合ニ限リ鑑定人ノ評価ニ従ヒ質物ヲ以テ直チニ弁済ニ充ツルコトヲ裁判所ニ請求スルコトヲ得此場合ニ於テハ質権者ハ予メ債務者ニ其請求ヲ通知スルコトヲ要ス

制定過程

明治民法354条

関連資料

梅謙次郎『民法要義』 資料全体表示

平成16年147号(現代語化)

354条

(動産質権の実行)

動産質権者は、その債権の弁済を受けないときは、正当な理由がある場合に限り、鑑定人の評価に従い質物をもって直ちに弁済に充てることを裁判所に請求することができる。

この場合において、動産質権者は、あらかじめ、その請求をする旨を債務者に通知しなければならない。