民法(~2019年)

制定

353条

動産質権者カ質物ノ占有ヲ奪ハレタルトキハ占有回収ノ訴ニ依リテノミ其質物ヲ回復スルコトヲ得

制定過程

明治民法353条

関連資料

梅謙次郎『民法要義』 資料全体表示

平成16年147号(現代語化)

353条

(質物の占有の回復)

動産質権者は、質物の占有を奪われたときは、占有回収の訴えによってのみ、その質物を回復することができる。