民法(~2019年)

制定

352条

動産質権者ハ継続シテ質物ヲ占有スルニ非サレハ其質権ヲ以テ第三者ニ対抗スルコトヲ得ス

制定過程

明治民法352条

関連資料

梅謙次郎『民法要義』 資料全体表示

平成16年147号(現代語化)

352条

(動産質の対抗要件)

動産質権者は、継続して質物を占有しなければ、その質権をもって第三者に対抗することができない。