民法(~2019年)

制定

349条

質権設定者ハ設定行為又ハ債務ノ弁済期前ノ契約ヲ以テ質権者ニ弁済トシテ質物ノ所有権ヲ取得セシメ其他法律ニ定メタル方法ニ依ラスシテ質物ヲ処分セシムルコトヲ約スルコトヲ得ス

制定過程

明治民法349条

関連資料

梅謙次郎『民法要義』 資料全体表示

平成16年147号(現代語化)

349条

(契約による質物の処分の禁止)

質権設定者は、設定行為又は債務の弁済期前の契約において、質権者に弁済として質物の所有権を取得させ、その他法律に定める方法によらないで質物を処分させることを約することができない。