民法(~2019年)

制定

348条

質権者ハ其権利ノ存続期間内ニ於テ自己ノ責任ヲ以テ質物ヲ転質ト為スコトヲ得此場合ニ於テハ転質ヲ為ササレハ生セサルヘキ不可抗力ニ因ル損失ニ付テモ亦其責ニ任ス

制定過程

明治民法348条

関連資料

梅謙次郎『民法要義』 資料全体表示

平成16年147号(現代語化)

348条

(転質)

質権者は、その権利の存続期間内において、自己の責任で、質物について、転質をすることができる。

この場合において、転質をしたことによって生じた損失については、不可抗力によるものであっても、その責任を負う。