民法(~2019年)

制定

347条

質権者ハ前条ニ掲ケタル債権ノ弁済ヲ受クルマテハ質物ヲ留置スルコトヲ得但此権利ハ之ヲ以テ自己ニ対シ優先権ヲ有スル債権者ニ対抗スルコトヲ得ス

制定過程

明治民法347条

関連資料

梅謙次郎『民法要義』 資料全体表示

平成16年147号(現代語化)

347条

(質物の留置)

質権者は、前条に規定する債権の弁済を受けるまでは、質物を留置することができる。

ただし、この権利は、自己に対して優先権を有する債権者に対抗することができない。