民法(~2019年)

制定

341条

先取特権ノ効力ニ付テハ本節ニ定メタルモノノ外抵当権ニ関スル規定ヲ準用ス

制定過程

明治民法341条

関連資料

梅謙次郎『民法要義』 資料全体表示

平成16年147号(現代語化)

341条

(抵当権に関する規定の準用)

先取特権の効力については、この節に定めるもののほか、その性質に反しない限り、抵当権に関する規定を準用する。