民法(~2019年)

制定

340条

不動産売買ノ先取特権ハ売買契約ト同時ニ未タ代価又ハ其利息ノ弁済アラサル旨ヲ登記スルニ因リテ其効力ヲ保存ス

制定過程

明治民法340条

関連資料

梅謙次郎『民法要義』 資料全体表示

平成16年147号(現代語化)

340条

(不動産売買の先取特権の登記)

不動産の売買の先取特権の効力を保存するためには、売買契約と同時に、不動産の代価又はその利息の弁済がされていない旨を登記しなければならない。