民法(~2019年)

制定

339条

前二条ノ規定ニ従ヒテ登記シタル先取特権ハ抵当権ニ先チテ之ヲ行フコトヲ得

制定過程

明治民法339条

関連資料

梅謙次郎『民法要義』 資料全体表示

平成16年147号(現代語化)

339条

(登記をした不動産保存又は不動産工事の先取特権)

前二条の規定に従って登記をした先取特権は、抵当権に先立って行使することができる。